インクレイブ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、当社サービスの見込客を新規開拓するため(以下、「本目的」といいます。)、パートナーと本「ivalue パートナー約款」(以下、「本約款」といいます。)に基づくパートナー契約を締結します。
2.本約款は、当社と第 4 条(申込み)の申請者との間の契約成立の手続き及び当社とパートナー(第 2 条(用語の定義)で定義されます。)との間の契約関係について、以下の通り規定するものとします。
本約款における用語は、それぞれ以下の通り定義されるものとします。
(1)「パートナー契約」とは、第 4 条(申込み)規定の申請者が本約款に同意の上、パートナーとなることを申込み、当社が第 5 条(契約の成立)に基づいてこれを承諾したことにより成立する契約をいいます。
(2)「パートナー」とは、当社とパートナー契約を締結し、自己の名義および責任において本サービスをエンドユーザーへ再販売する法人、その他の団体または当社が適当と認めた個人をいいます。
(3)「エンドユーザー」とは、パートナーとの間で本サービスの利用に関する契約を締結する法人、その他の団体または個人をいいます。
(4)「本サービス」とは、当社が「ivalue」の名称で提供し、パートナーへ卸売する ivalue SITE、ivalue DATABASE、ivalue DOMAIN その他当社が指定するサービスをいいます。
(5)「課金開始日」とは、本サービスに係る月額利用料金の課金が開始される日をいいます。
(6)「書面」とは、紙媒体による文書のほか、電子メール、チャットツールその他の電磁的方法により作成または送信される通知、連絡その他の記録を含むものをいいます。
当社は、本約款の変更がパートナーの一般の利益に適合するとき、またはパートナー契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らして合理的であるとき、本約款を変更することができます。
2. 当社は、本約款を変更する場合、変更内容および効力発生日を、効力発生日までに当社ウェブサイトへの掲載、電子メール、管理画面その他適切な方法により周知します。法令上、個別の同
意を要する変更については、別途同意を取得します。
本約款に基づき当社のパートナーとして第 8 条(業務の内容)に定める業務を実施することを希望する者(以下「申請者」といいます。)は、本約款を確認して同意した上で、当社所定の手続に従い申込みを行うものとします。
パートナー契約は、申請者が当社所定の手続きに従って申込みを行い、当社が当該申込みを承諾の上、その旨を書面にて申請者に通知し、同書面が申請者に到達した時点で成立するものとします。なお、当社は、申請者から申込みを受けた後、申請者についての審査を行うものとし、当該審査の結果により申込みを承諾しない場合があります。
2.当社が前項の承諾を行った場合であっても、申請者が、前項の申込みにおいて虚偽の事実を申告したことが判明した場合、当社は直ちにパートナー契約を解除することができるものとします。
パートナーは、本約款及び個別契約に基づき、当社が別途定める利用料金その他の費用(以下「利用料金等」といいます。)を、当社が指定する方法及び支払期日までに支払うものとします。
2. 振込手数料その他支払に要する費用は、パートナーの負担とします。
3. パートナーが利用料金等その他本約款に基づく金銭債務の支払を遅滞した場合は、支払期日の翌日から支払済みまで年 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
4. パートナーが利用料金等の支払を遅滞し、当社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず支払わない場合、当社は、本サービスの全部または一部の提供を停止することができます。
パートナー契約の契約期間は、第 5 条(契約の成立)により契約が成立した日から 1 年間とします。
2. 前項の契約期間満了後は、本契約は 1 か月ごとに自動更新されるものとします。
3. 第 2 項の更新後は、当社またはパートナーは、終了希望日の 2 か月前までに書面により相手方へ通知することにより、本契約を終了することができます。ただし、パートナーは、契約終了日までに第 24 条(契約終了時の引継ぎ)に定める引継ぎが完了していなければならないものとする。
当社は、本約款に基づき、パートナーに対し、本サービスをパートナー価格(以下「卸売価格」といいます。)で提供し、パートナーは、自己の名義および責任において本サービスをエンドユーザーへ再販売します。
(1) 再販売業務① 見込客の新規開拓を行い、当社が定める卸売価格にて当社と本サービスの利用契約を締結した上で、パートナー自らが定めた価格および条件によりエンドユーザーに対し本サービスを再販売する業務(以下「再販売業務」といい、これにより成立する契約を「再販売形式契約」という)をいいます。② 前号の規定にかかわらず、当社が直接接触ないし営業活動を実施している見込客について、パートナーによる営業の寄与度が低いと当社が客観的かつ合理的に判断する場合、本条に定める再販売業務(卸売価格の適用)の対象外とすることができるものとします。③ パートナーは、再販売業務として、以下の各号の業務を実施するものとします。
1. エンドユーザーへの見積書の作成、提示および契約締結業務
2. サービス提供に必要な範囲でのエンドユーザー情報の当社への共有業務
3. エンドユーザーに対する代金請求および回収業務
4. エンドユーザーに対する申込み、料金、操作方法その他一般的な問い合わせの一次対応業務
5. その他、再販売を維持するために必要な一切の業務
2. パートナーは、自己の名義および責任において、エンドユーザーとの間で本サービスの再販売に関する契約を締結するものとし、当社は、当該契約の当事者、代理人または保証人とはなりません。ただし、エンドユーザーによる ivalue ID の登録、認証および管理については、ivalue ID 利用約款が適用されます。
3. パートナーは、当社が提示するサービス仕様、利用制限、外部サービス、データの取扱い、障害対応および責任範囲を踏まえ、これらと矛盾しないエンドユーザー向け利用規約その他の契約条件を作成し、エンドユーザーから有効な同意を取得して、その同意日時、適用された規約のバージョンその他必要な記録を保存するものとします。
4. パートナーは、エンドユーザー向け契約に、少なくともサービス内容および提供範囲、料金および支払条件、契約期間、更新および解約、禁止事項、データおよび知的財産権の取扱い、外部サービス、障害および利用停止、免責および損害賠償、契約終了後のデータ・ドメイン等の取扱いならびにパートナー契約終了時の引継ぎを定めるものとします。
5. パートナーは、エンドユーザーに ivalue ID を利用させる場合、当該エンドユーザーから ivalue ID 利用約款への同意を取得するものとします。
6. 当社は、必要があると合理的に判断した場合、パートナーに対し、エンドユーザー向け利用規約、申込画面または同意記録の提出およびサービス仕様と矛盾する内容の修正を求めることがで
きます。
7. パートナーは、本サービスの販売、提供および顧客との契約締結にあたり、特定商取引法、消費者契約法、個人情報保護法その他関係法令を遵守するものとします。なお、パートナーが一般消費者との間で通信販売により利用契約を締結する場合は、関係法令に基づく表示その他必要な措置を講じるものとします。
8. (契約主体および制限)本条の業務は、法人、団体、または当社が適当と認めた個人に委託するものとします。ただし、個人のパートナーについては、当社の審査基準に基づき、特定の条件(保証金の預託や販売実績等)を付帯させることができるものとします。
9. (仕様変更の通知)本サービスの構成、機能、利用制限、外部サービスまたは卸売価格に重要な変更が生じる場合、当社は、緊急の場合を除き、適用開始前に電子メール、管理画面その他適切な方法によりパートナーへ通知します。パートナーは、必要に応じてエンドユーザー向け規約、料金表示および案内内容を更新するものとします。
パートナーは、当社の営業に関する代理権を有しないこととします。パートナーは、当社の営業に関する代理権を有するかのような表示をすることはできません。
2. パートナーは、本契約にもとづく地位を譲渡し、転貸し、又は担保に供することはできず、また、これを相続の対象とすることもできません。
本約款に定める本サービスおよび第 16 条(資料等の提供)に基づき当社がパートナーへ提供する資料等の著作権その他の知的財産権は、当社または正当な権利者に帰属します。
当社は、本業務を遂行する目的の範囲内において、パートナーに対し、当社が保有する商標(以下「本商標」という)を使用することを許諾します。
2. パートナーは、本商標の使用にあたり、当社が別途指定するガイドラインまたは指示を遵守しなければならず、本商標のイメージを損なう行為、または本商標を改変して使用する行為をしてはなりません。
3.本商標に関する一切の権利は当社に帰属し、パートナーによる使用によって生じた信用はすべて当社に帰属するものとする。また、パートナーは、本契約終了後、直ちに本商標の使用を停止し、関連する一切の資材等を廃棄または返還するものとします。
当社がパートナーに対して提供する保守および技術支援の範囲は、次のとおりとします。パートナーは、エンドユーザーからの問い合わせを一次対応し、当社による技術的な調査が必要な場合に、当社所定の方法でエスカレーションするものとします。
(1)本サービスのライセンス提供
(2)本サービスの一般的または技術的な質問への回答
(3)本サービスの不具合に関する調査および回避策の案内
(4)当社が必要と判断した場合のログ確認、リモート接続その他の方法によるシステム調査および復旧作業
2. パートナーがエンドユーザーに対し、当社が別途定める SLA またはサービス水準を超える保証、返金または損害賠償を約束した場合、その超過部分はパートナーが自己の責任と費用において負担するものとします。
当社は、法令違反、第三者の権利侵害、セキュリティ上の重大な危険、利用上限の超過その他本サービスの安定運用に重大な支障を及ぼす事由がある場合、パートナーへ通知し、必要な範囲で対象データの利用停止、隔離または削除を行うことができます。ただし、緊急の場合を除き、パートナーに合理的な是正期間および必要なデータの出力機会を設けます。
(1) 本約款または当社が提示する技術条件に重大な違反がある場合
(2) 第三者から権利侵害、違法情報その他の申立てがあり、緊急に対応する必要がある場合
(3) 登録データ量が当社の定める容量その他の利用上限を超え、是正されない場合
(4)パートナー契約が終了し、かつ第 27 条(本契約終了後の取り扱い)に基づくエンドユーザーへの引継ぎおよびデータ出力期間が終了した場合
パートナーに第 25 条(当社からの契約解除)第 1 項に定める事由がある場合、当社は、本サービスの全部または一部の提供を停止することができます。緊急の場合を除き、当社は、あらかじめパートナーへ停止理由および停止予定日を通知し、合理的な範囲で是正の機会を設けます。停止に関する当社の責任については、第 30 条(損害賠償責任)を適用します。
パートナーは、当社から別途定める卸売価格で本サービスを買い受け、パートナーが任意に定めた価格でエンドユーザーに再販売することができるものとし、エンドユーザーへの販売価格と卸売価格の差額をもって、再販売による収益(以下「再販売マージン」といいます。)とします。卸売価格の適用条件、対象サービスおよび課金条件は、当社が別途提示する料金表または個別契約に定めます。
パートナーは、パートナーが本件業務を行うにあたり必要とする資料等がある場合、当社に対し速やかにその旨連絡し、パートナーと当社にて協議の上、当社はパートナーに対し電子ファイルで同資料を無償提供するものとします。
パートナー契約が解除又は期間満了により終了した場合、パートナーは当社より引渡しを受けた本サービス及び本件業務に関連する各種資料等を直ちに返還、消去又は廃棄するものとします。
パートナーが本件業務を遂行するために要する交通費、旅費、通信費その他諸費用は、すべてパートナーの負担とします。
パートナーは、本件業務を第三者に再委託できないものとします。
パートナーは、本件業務の履行の状況に関して、当社から要求があった場合にはその業務履行の状況について、直ちに書面にて当社に報告するものとします。
パートナーは、当社に申告した事項の全部又は一部について変更があったときは、その旨及び変更の内容を速やかに当社に届け出なければならない。
2. 前項の届出は、当社が定める方法により行うものとする。
3. 当社は、第 1 項の届出が当社に到達し、変更を確認するまで、従前の情報に基づいて事務を行うことができます。当社の責めに帰すべき事由がない限り、届出の遅延により生じた損害について責任を負いません。
本件業務を遂行するにあたり、パートナーは、以下の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1)本件業務の遂行にあたって、手数料の一部を対象エンドユーザーに対しフィードバックする等金銭等の供与を行うこと
(2)当社の部署、子会社あるいは当社の従業員であるかのような名刺、パンフレット、チラシ等を作成、使用し、本件業務を実施すること
(3)エンドユーザーの承諾を得ずに販売情報を公表すること
(4)当社から提供を受けたパンフレット等を改変すること
(5)当社の信用を著しく失墜させること
(6)エンドユーザーに対し、本サービス内容の誤認・混同を誘引するような行為又は誇大広告を行うこと
(7)エンドユーザーに対し、詐欺・強迫的手段を用いて本件業務を行うこと
(8)当社の事前の明示的な書面による承諾なくして、当社を拘束するような言動を行うこと
(9)パートナーが個人である場合において、パートナーが、本契約を継続した状態で当社と競合する他の会社の社員・役員又は従業員になること
(10)公序良俗に反する情報発信や販売、あるいはそれに類似する行為を行う事業者に対して本件業務を実施すること
(11)暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為を行うこと
(12)パートナーが反社会的勢力を援助・助長すること(反社会的勢力をエンドユーザーとして本件業務を行う場合を含む)
(13)パートナーが、当社の事前の承諾を得ることなく、当社サービスに競合又は類似するサービスを提供するエンドユーザー又はその関係者に対して本件業務を実施すること
パートナーは、パートナー契約締結前、同契約締結時から同契約終了までのすべての時点において、次の各号の事項を表明し保証します。
(1) 自己及びその従業員、役員等の構成員、主要な株主、関連会社、その他契約者の実質的支配権を有する者等(以下総称して「関係者」といいます)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」といいます)ではなく、過去にも反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと。
(2) 自己及びその関係者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことはないこと。
(3) 自己又はその関係者が、反社会的勢力を利用していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
(4) 自己又はその関係者が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供給するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
(5) 自己又は第三者を利用して、当社に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、当社及び当社の関係先等の名誉や信用を毀損せず、当社及び当社の関係先等の業務を妨害しないこと。
パートナーは、本契約が終了する場合、終了日までに既存エンドユーザーに関する引継ぎ計画を当社へ提出するものとします。
2. パートナーは、エンドユーザーが本サービスの利用継続を希望する場合、契約情報、設定情報、データ、ドメイン情報その他当社が指定する情報を、当社または当社が指定する者へ引き継ぐものとします。
3. パートナーは、契約上の地位を当社または第三者へ移転する場合、エンドユーザーとの契約に基づき必要な通知、同意その他の手続を行うものとします。
当社は、パートナーが次の各号のいずれかに該当する場合、相当の期間を定めて是正を求めた上でパートナー契約を解除することができます。ただし、重大な法令違反、セキュリティ上の緊急性、反社会的勢力への該当その他是正を待つことが困難な場合は、通知または催告なく解除することができます。
(1)第 22 条(禁止行為)のいずれかに該当することが判明した場合
(2)パートナーが第 1 条(目的と約款の適用)に定める本目的を遂行していないことが判明し
又は遂行していないおそれがあると当社が判断した場合
(3)当社への申告、届出内容に虚偽があった場合
(4)再販売業務を行うパートナーにおいて、利用料金等その他本約款に基づく支払債務について、当社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず履行しない場合
(5)第 23 条(表明保証)に違反し、または違反するおそれがある場合
(6)その他、本約款に違反し、当社が是正を催告したにもかかわらずなお是正されない場合
(7)次の各号の1つに該当する場合(ア)差押・仮差押・仮処分・強制執行等の処分を受けたとき(イ)手形・小切手が不渡りになったとき(ウ)破産手続開始・民事再生手続開始・清算開始・特別清算開始又は会社更生手続開始等の倒産手続の申立がなされたとき(エ)解散・合併・減資・事業の全部又は一部の譲渡の決議を行ったとき
(8)パートナーの行為等が公序良俗又は法令等に違反した場合
(9)当社の信用・名誉を毀損し、又は当社との信頼関係を破壊する行為があった場合
(10)前各号のほか、当社がパートナー契約の継続を不適切と判断する場合
2. パートナーが前項各号に該当したことにより当社に損害が生じた場合、当社は、第 30 条(損害賠償責任)に基づき損害賠償を請求することができます。
3. 本条に基づきパートナー契約が終了する場合、パートナーは、第 27 条(本契約終了後の取り扱い)に従い、エンドユーザーの利用継続に必要な情報およびデータを速やかに引き継ぐものとします。
4. 当社からパートナーへの連絡に 30 日以上応答がなく、かつエンドユーザーへのサービス継続に支障が生じるおそれがある場合、当社は、エンドユーザーの利益および本サービスの安全を確保するため、必要な範囲でサービスの一時停止、エンドユーザーへの連絡その他の措置を講じることができます。パートナー契約の終了のみをもって、パートナーとエンドユーザーとの契約が当然に終了するものではありません。契約上の地位を移転する場合は、エンドユーザーとの契約に基づく通知、同意その他必要な手続を行うものとします。
当社が本サービスに関する事業を終了し、または第三者へ譲渡する場合、当社は、緊急かつやむを得ない場合を除き、終了日または譲渡日の 6 か月前までにパートナーへ通知し、エンドユーザーへの案内、データの出力および契約の引継ぎについて合理的な移行期間を設けます。
パートナーは、理由のいかんを問わず本契約が終了した場合、当社との関係を表示するウェブサイト、印刷物その他の表示を終了し、第 11 条(商標の使用許諾)に基づき許諾された商標の使用を停止するものとします。ただし、既存エンドユーザーへの引継ぎに必要な範囲で当社が別途認めた場合を除きます。
2. パートナーは、本契約が終了した場合、第 17 条(資料等の返還)に従い、当社から提供された資料等を返還、廃棄または消去します。
3. 本契約終了時において、パートナーが当社に対して未払いの債務がある場合、パートナーは契約終了後も引き続きその支払義務を負うものとします。
4. 本契約終了後も、第 9 条(代理権の不存在・契約上の地位の処分等)、第 10 条(知的財産権の帰属)、第 11 条(商標の使用許諾)、第 27 条(本契約終了後の取り扱い)、第 28 条(機密保持)、第 29 条(個人情報の取り扱い)、第 30 条(損害賠償責任)、第 31 条(準拠法及び合意管轄)および第 32 条(協議)は有効に存続します。
パートナー及び当社は、パートナー契約履行のため相手方より開示された一切の情報(以下「秘密情報」という)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)パートナー契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5)本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.前項の定めにかかわらず、パートナー及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求若しくは指導により開示すべき情報を、当該法令の定め、当該官公署の要求若しくは指導に基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、パートナー及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報をパートナー契約履行目的の範囲内でのみ使用し、本契約履行上必要な範囲内で秘密情報を含む資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合、パートナー及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本契約履行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったとき又は本サービス終了後、資料等(前項に基づき相手方の承諾を得て複製等した秘密情報を含みます。)を相手方に返還又は消去するものとします。但し、本サービスの仕組み上、パートナー又はエンドユーザー自らが秘密情
報(次条に定める個人情報を含む)を消去できる場合はこの限りではありません。
6.本条の規定は、秘密情報の提供を受けた日から 5 年間有効に存続するものとします。
当社およびパートナーは、エンドユーザーその他の個人情報を、当社の「個人情報保護方針(ivalue)」、適用法令およびエンドユーザーへの通知内容に従って取り扱います。パートナー経由のエンドユーザー情報に関する個人データの管理について責任を有する者は、個人情報保護方針(ivalue)に定めるインクレイブ株式会社とします。個人情報保護方針(ivalue)
2. パートナーは、エンドユーザー情報を当社へ共有する前に、共同利用、委託または第三者提供の内容をエンドユーザーへ通知し、必要な同意その他の手続を行うものとします。
3. パートナーは、個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正アクセスその他の事故が発生し、またはそのおそれがある場合、直ちに当社へ報告し、調査、本人への通知、行政機関への報告および再発防止に必要な対応へ協力するものとします。
当社またはパートナーの責めに帰すべき事由により相手方に損害が生じた場合、当該当事者は、現実に生じた直接かつ通常の損害について賠償責任を負います。
2. 当社またはパートナーの故意または重大な過失による場合を除き、本約款またはパートナー契約に基づく損害賠償責任の総額は、損害発生月以前の直近 3 か月間にパートナーが当社へ支払った対象サービスの利用料金の合計額を上限とします。ただし、法令により責任を制限することが認められない場合は、この限りではありません。
本約款およびパートナー契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。本約款またはパートナー契約に関して訴訟の必要が生じた場合、仙台地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
パートナー契約に関して疑義が生じたときには、パートナー及び当社は、信義誠実の原則に従い協議することとします。
2026 年 8 月 20 日 制定以上